不動産相続は司法書士または弁護士に頼みましょう

相続登記とも言われる不動産相続は、まず法務局で相談をしてから申請を行うことになります。この場合の法務局は、不動産の所在地を管轄する所でなければなりません。相談の前に、まず電話予約をしておきます。提出する物は申請書の他に添付書類と登録免許税、そして他に相続人がいる場合は、委任状が別に必要です。

法務局で申請する以外に、郵送することも可能です。しかしこの手続きは意外と大変です。まず役所で添付書類を、しかも相続人の人数分取得しなければなりませんし、申請書にミスがあれば当然訂正することになります。また、登記簿謄本と戸籍の照合も行うことになるので手間もかかります。

忙しくてその時間が取れない人もいるでしょうし、何度も法務局に足を運ぶのが難しい人ももちろんいるでしょう。そのような人にお勧めなのが、不動産相続の手続きを司法書士にやってもらう方法です。司法書士は相続や登記に強く、自分で試行錯誤しながらやるよりも速く、しかもミスなしでやってもらえます。また添付書類も、司法書士の方ですべて取得してくれます。

この場合司法書士にかかる費用は、大体5万円から8万円ほどです。また不動産相続を自分でやっていて、途中でうまく行かなくなった場合は、司法書士に依頼することもできます。その他には弁護士に頼むこともできます。特に相続人が多く、遺産を巡ってトラブルになりそうな場合は、弁護士に依頼することで、トラブルの解決をしてもらうことが可能です。

不動産相続の司法書士のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です