相続登記の義務化には早めの手続きで対応しよう

相続登記の義務化は2024年の4月から開始され、以降は不動産の相続を知っているにも関わらず登記の変更をしなった場合、過料が科されることもあり得ます。故人のから遺産として土地や建物を受け継いだことを知ってから3年以内と期限が定められているため、できるだけ早期に手続きを行うことが大切です。相続登記の義務化以前からから登記簿の変更などは法務局に赴き、申請や関係書類の提出を行うことになっています。法務局は平日の日中のみの受付となっているため、仕事や家事で外出が難しい場合には司法書士などに代行してもらうことも可能です。

司法書士事務所によっては様々なメニューを用意しており、書類の作成なども依頼することができるようになっています。相続登記の義務化により、全国に多数ある空き家の増加に歯止めがかかることを期待されています。複数の相続人がいる場合など、状況によっては登記の変更を行うまでのハードルが高い例もあるでしょう。土地や建物といった不動産は持分の分割が難しいため、相続人同士の関係や物件の種類によっては分割協議が完了するまでに時間がかかる可能性も考えられます。

いずれの場合も相続登記が義務化されたことを理解した上で、できるだけスピーディーに手続きを行いましょう。手続きを行わなかった場合の罰則は10万円以下の科料となっています。受け継いだ不動産は所有者を明確にしておけば、子供や孫といった次の世代にも受け渡しやすくなるはずです。

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