相続登記を法務局に相談する

相続登記はさまざまな種類の登記の手続きがあるなかでも、複雑になりがちなもののひとつといえます。登記にも新しくつくられた建物の所在を示す目的、所有権が移転した事実を示す目的、所有者の住所その他の内容を変更する目的などがありますが、相続登記は亡くなった人の名義を相続人へと変更するのがメインです。この場合の相続人はひとりだけとは限らず、多くのケースでは複数となっているため、それだけでも手続きが複雑化しやすいといえます。もしも特定の人だけに不動産を相続させたいのであれば、相続登記を申請する前に相続人全員で遺産分割協議を開き、そのなかで決定をする手続きをするのが一般的であり、こうしたひと手間がかかるところにも難しさがあります。

そこで相続登記をするのであれば、専門的な知見をもつ人に事前に相談をしておくのが適切です。相談ができる窓口はいくつかありますが、法務局に相談をするのは基本中の基本といえます。法務局は相続登記の申請を受け付け、これを審査して実行する国の機関です。したがって知識と経験に富む人材を抱えていますので、相談にも対応してもらうことが可能です。

ただし事前の予約制であり一回あたりの時間も制限されていることがほとんどですので、できるだけ効率的に質問ができるように準備をしておくことも求められます。また法務局は年末年始を除く平日の日中だけ開庁していますので、都合のあう日時に予約がうまく取れるかどうかもチェックしたほうがよいでしょう。相続登記の相談のことならこちら

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