相続登記の義務化で罰則が発生する

相続登記の義務化は2024年の4月から施行され、以降は土地や建物などの不動産を受け継いだ相続人は法務局で所有者の変更手続きをする必要があります。不動産を受け継いだ場合には、施行を待たずに積極的に手続きを行うことが大切です。これまでも不動産の所有者を明示する登記自体は存在していましたが、あくまで相続人の裁量に任せられることが多く、罰則などは存在していませんでした。大切な家族が亡くなったあとで様々な処理が重なり、登記の変更までは思いつかないなどの例も多々あります。

または複数人が不動産を相続したことで遺産分割協議が混乱し、割合がまとまらずに放置されている例もあるでしょう。単純に面倒で放置してしまった、手続きの仕方がわからずにそのままになっているなどもよくあることです。様々な事情があったとしても、相続登記の義務化以降は正当な理由もなく手続きを怠った相続人には警告や10万円以下の過料が求められることになるでしょう。相続登記の義務化は一見すると面倒なようですが、日本全国に広がる空き家対策の一環としても重要です。

相続登記の義務化により登記の変更を思い立ったものの手続きの仕方がわからない、放置してしまいどうしたらいいのか困っているといった場合には、専門家に相談しましょう。登記の専門家である司法書士が受け付けてくれるため、安心して任せることができます。依頼人に手続きの知識がなかったとしても、専門家にすべて任せることができるようになっています。

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