固定資産税の評価証明書は相続登記の必要書類の中で特に注意が必要

相続登記の必要書類の中に固定資産税の評価証明書が含まれていますが、他の必要書類とは少し違う特徴を持っているので、本人申請で相続登記を考えている人は頭に入れておかなければいけないところです。先ずは何の目的で固定資産税の評価証明書が必要なのかというと、登記申請の際に納付する登録免許税を計算するために必要になります。他の書類は相続人を特定するためや、相続人の意思を確認するためなどに添付が求められているものばかりです。添付の目的も他とは違うので、揃える際にこぼしてしまう原因にもなるので注意しておきましょう。

有効期限に注意を払わなければいけない点も他とは違います。相続登記の必要書類のほとんどは有効期限がありません。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も古いものでも問題はないです。通常登記申請に使う印鑑証明書は発行後三カ月以内のものが要求されますが、遺産分割協議書に添付するものにはその制限はありません。

その中で固定資産税の評価証明書だけが有効期限がある規定になっています。期限としては発行後何カ月以内というのではなく、最新のものとなっています。つまり最新の評価額が記載されているものを添付しなければいけないということです。当事者の多い相続登記で対象物件も複数に及ぶ場合は処理期間が長くなることもあるので、最新年度のものが要ることを絶えず意識しておかないと、登録免許税の税額計算を間違えてしまう恐れがあるので注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です