相続登記における必要書類の収集

登記にはさまざまな種類がありますが、相続登記もそのひとつにあたります。名前のとおり相続が原因となって土地や建物を取得した人が、亡くなった人からその土地や建物の名義を変更するために行うものです。相続のルールは民法のなかに掲げられていますが、不動産のような財産は複数の相続人で共有するのは管理の都合上も問題が多いため、遺産分割協議によって誰か特定の相続人に不動産を取得させ、他の相続人は別の財産を取得する取り決めをしておくのがふつうです。こうして遺産分割協議がととのった場合には、いよいよ相続登記を管轄の法務局に対して申請することになります。

その場合には申請書や法律どおりの登録免許税の税額分の収入印紙とともに、さまざまな必要書類を提出します。この必要書類は種類や量がきわめて多いため、初心者にとっては手続きが難しいものです。相続登記における必要書類としては、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書と戸籍謄本、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書などが挙げられます。戸籍謄本をはじめとして、これらの書類の多くは市町村役場の窓口で交付してもらえるものです。

交付にあたっては所定の手数料がかかります。故人の戸籍謄本は条件が多いため、一通だけとは限らず、たいていは過去にさかのぼって数通を用意する必要があります。遠隔地の場合には郵送で交付してもらえることもあるため、事前に確認をしておくとよいでしょう。

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