相続登記は手続きを司法書士に任せるのが一般的である

相続が発生した場合亡くなった人が遺言書を遺していた場合にはそれに従い遺言書がない場合には法定相続分に従うことになりますが、その他にも相続人全員が集まり遺産分割協議を行うと言う方法もあります。何れにしても遺産の中に土地や建物といった不動産が含まれている場合には、それを相続した時は相続登記を行い自己に所有権が移転したことを周知させることになります。相続登記を行わないと後から出てきた善意の第三者に対抗することができず最悪その土地を手放すことになるので、出来るだけ早く登記を行うことが重要です。この登記は不動産登記法に従って行うことになり申請の仕方も決まっていますが、書き間違いなどがあったら大変なことになるので多くの人は司法書士に任せています。

司法書士は不動産登記に関するスペシャリストなので安心して任せることができますし、不明な点があったら何時でも相談に乗ってくれるのでとても頼りになります。相続登記に必要な書類は決まっていて対象となる不動産の登記事項証明書をはじめとして、被相続人の住民票の除票や被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式は必ず必要です。それに加えて相続人全員の現在の戸籍謄本や遺産分割協議書又は遺言書、相続人全員の印鑑証明書や物件を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書も揃えます。このように相続登記は多くの場合司法書士に任せて手続きを行うことになりますが、揃えておくべきものもけっこうあるのでこの点は注意が必要です。

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