相続登記に関する必要書類の収集方法について解説

少子高齢化が社会問題となるほど、高齢者の人口の増加が進んでいます。高齢者の人口が増えると当然、死亡人口も比例して増えつつある、その数が出生数を上回っているため人口減も進んでいるのが現状です。従って、両親が死亡し、相続手続きを経験する方も多いのではないでしょうか?相続財産に不動産が含まれている場合には要注意です。何故なら、2024年から相続登記の義務化が開始されるからです。

この制度は、相続開始しているにもかかわらず、3年以内に相続登記を正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料に処せられるというものです、従って、亡くなった親名義の不動産があった場合、早急に名義変更しなければなりません。ところで、相続による名義変更は司法書士に依頼する方法と自力でやる方法があります。自力でやる場合は、独力で必要書類の収集や作成をしなければなりません。そこでここでは名義変更に関する必要書類の収集方法等を簡単に説明したいと思います。

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。窓口で請求する場合は、自身の身分証明書と、亡くなった方との関係性を証する書面、自身の戸籍謄本の提示を求められます。戸籍等が手元にない場合は、あらかじめ取得しておきましょう。本籍が遠方にある場合は郵送で取得しなければなりません。

この場合、取得費用相当分の定額小為替を郵便局で購入する必要があります。しかし、郵便局の開局時間内ならいつでも購入できるわけではなく、平日の午前9時から午後4時までの間しか購入できません。簡単に相続登記の必要書類の収集について解説しましたが、このように自力で収集するには多大な労力が必要ですので、仕事が忙しい方は司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です