相続登記に必要書類は?

相続登記は、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続人に変更する手続きのことです。この相続登記で必ず必要になる書類が「相続人全員の戸籍謄本」「被相続人(亡くなった人/不動産の元の所有者)」の出生から死亡までの戸籍謄本」「被相続人の住民票の徐票」「不動産取得者の住民票」「相続する不動産の固定資産評価証明書」「収入印紙」「登記申請書」「返信用封筒」です。相続がどのような形になるにしても、これらの書類は必ず必要になり、市区町村役場などで揃える必要があります。相続には「遺産分割協議」「法定相続」「遺言書」の3つのケースがあり、それぞれ相続登記に関する必要書類が変わります。

まず相続人全員の相談によって誰がどの遺産を相続するか決める遺産分割協議の場合、「遺産分割協議書」と「相続人の印鑑証明書」が必要書類に加わります。民法で定められた割合に従って遺産を分ける「法定相続」の場合は、必要書類は増えることはありません。書類を揃えるのは一番楽になるでしょう。少し複雑なのが被相続人の残した遺書の内容に従って遺産を分ける場合です。

この場合、必要書類に遺言書そのものが含まれることになります。また、相続人以外の人に財産を渡す「遺贈」が行われる場合で、遺言執行者が遺言書によって選ばれている場合はその人の「印鑑証明書」が必要になります。遺言執行者が遺言書ではなく家庭裁判所の審判で選ばれていた場合は、当人の印鑑証明書に加えて「遺言執行者選任審判謄本」が必要になります。

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