相続登記に関する必要書類の注意点とは?

2035年には、団塊の世代の高齢化に伴い高齢者の全人口に占める割合が3分の1を占めると予想されているほど少子高齢化は深刻になりつつあります。少子高齢化とともに問題となりつつあるのが、相続大量発生時代の到来です。この現象は現役世代が多く住む東京や大阪などの都会ではなく、その親世代である高齢者が多く住む地方から始まることが予想されています。相続が発生し、財産に不動産が残されていた場合は要注意です。

なぜなら、相続登記の義務化が2024年4月から開始するからです。本制度は相続開始後3年以内に登記申請しなければならず、正当な理由なく放置しておくと10万円以下の過料に処せられるというものです。そのため、今後は相続が開始したら早急に相続登記を申請する必要があります。ところで、相続による名義変更をしようにも必要書類について正確に把握している方は少ないでしょう。

そこでここでは相続登記の必要書類についての注意点等を解説します。亡くなられた方についての書類ですが、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となりますが有効期限はありません。従って、1年前に取得した書類でも使用することが出来ます。固定資産評価証明書も必要書類のひとつですが、相続登記申請日の属する年度の書類が必要ですので注意しなければなりません。

一方相続人側に必要な書類の一つに戸籍謄本がありますが、これも期限がないです。ただし、被相続人の死亡日以降に取得されたものでないといけません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です